実は私、行政書士を目指してます
11月6日に異業種交流会に参加しました。
参加者は約20名で、そのうち行政書士の方が3名いらっしゃいました。
実は私も行政書士試験に挑戦しているのですが、恥ずかしながら3年連続で不合格になっています。
今年は相続コンサルタントの事業立ち上げを優先し受験を見合わせましたが、来年は通信教育も併用しながら再々々挑戦し、何とか合格を勝ち取りたいと考えています。
ある行政書士から聞いた衝撃の話
交流会では行政書士の方々とも名刺交換をし、さまざまなお話を伺いました。
その中で、私の名刺の裏面に書いてあった業務内容を見た、ある行政書士の方から「行政書士になると家系図作成の業務ができなくなるから、家系図作成をするのであれば行政書士資格は取らない方がよい」という、衝撃的なお話を耳にしました。
ちなみに、これが私の名刺の裏面に書いてある内容です。

一部士業の特権・職務上請求書
司法書士、弁護士、行政書士など、一部の士業では職務上請求書という用紙が使えるようになります。
この用紙を役所の窓口に提出すると、それぞれの業務に必要な戸籍や住民票などを、クライアントの委任状なしで取得できるようになります。
でも、その行政書士曰く、家系図作成を目的とした職務上請求書の使用は完全アウトとのこと。
発言内容の検証
「行政書士は家系図作成を行えない」というのが、にわかには信じがたい話だったので、後日調べてみたら次のことがわかりました。
- 最高裁で「観賞用の家系図作成は、行政書士法に定める事実関係証明書類作成ではない」との判決が出たため、判決以降は職務上請求書を使えなくなった
(行政書士が、自身の業務遂行に必要な遺産分割協議書や法定相続情報一覧図を作成する場合は、職務上請求書を使える) - 判決では「行政書士が家系図の作成をやってはいけない」とは一言も言っておらず、一般の方と同じく、クライアントに委任状を書いてもらい、戸籍の請求を行うことは可能
結論と推測
つまり、交流会で聞いた内容の真偽は次のとおりです。
- 行政書士になると家系図作成ができなくなる
- 家系図作成のために職務上請求書を使うことはできない
この行政書士がなぜこんな勘違いをしたのか。
おそらく
家系図作成は行政書士の作成する事実関係証明書類に該当しない⇒職務上請求書が使えない⇒行政書士の業務ではない⇒行政書士は家系図作成を行ってはいけない
と考えたのではないかと推測します。
今回の出来事を通じて、情報の真偽を正しく見極めることの大切さをあらためて感じました。
世の中には正しい情報も誤った情報も多く存在します。
その中で確かな情報を選び取り、正しい情報発信をしていくことが専門家としての責務であると強く思いました。

