初回相談のご案内

あなたは、障がいを持つ子どもの親として、このようなことで悩んでいませんか?

  • 自分が亡くなるなどの理由で財産管理をできなくなった後、子どもがお金のことで困らずに済む状態をどうすれば実現できるか?
  • 入ってくる障害基礎年金は子どもの将来のために貯めているが、今後どう管理すればいいのかわからない
  • 自分が財産管理をできなくなった後、残された別の子ども(障がいのないきょうだい)が主体となって管理を引き継ぐにはどうすればいいか?
  • 自分が財産管理をできなくなった後に管理を引き継いだきょうだいが、亡くなるなどの理由で管理を継続できなくなった場合、その後の管理は誰がするのか?
  • 後見人をつけると、財産を親族の希望通りに使えずに子どもが不自由な思いをしてしまうのではないかと不安だが、どうすればいいのかわからない

このような悩みをお抱えの場合は、お力になれるかもしれません。

自己紹介

初めまして、はやまFP事務所 代表の早馬(はやま)真由美です。
私は親なき後問題専門のファイナンシャルプランナーとして、精神的な障がいのあるお子様をお持ちの親御様の相談に乗っています。

障がいを持つお子様のことで悩む気持ちはよくわかります。
なぜかというと、私の兄が知的障がいを持っているからです。きょうだいとして現在進行形で将来のお金のことを考えたり、対策を実行していますし、親の立場も長年近くで見続けてきたので、どれだけ大変なのかは理解しています。

  • お金の計画的な使い方ができず、お金があったら自分のほしいものをどんどん買ってしまう我が子。自分が亡くなった後、子どもはどうやって生活していくのだろう?
  • これまで、子どもの障害基礎年金には手をつけず、子ども名義の口座に貯めていた。まとまった金額になったため定期預金にしているが、預け入れや継続、そして解約の時、金融機関の窓口での本人の意思確認が厳格になったと感じる。このまま、子どもに代わって預貯金の管理を続けることができるのか?
  • 自分が亡くなった後は別の子ども(きょうだい)にお金の管理を任せようと思っているが、そのきょうだいが突然亡くなってしまうなどで管理ができなくなったら、その後の子どものお金は誰が管理することになるのか?

これらは、実際に私や家族が体験したり直面していることです。

親が障がいのある子どもの面倒を見られなくなった後、子どもは生きていけるのか。そう悩むのも無理はないと思います。

私は親なき後問題専門のファイナンシャルプランナーとして相談に乗っているのですが、特にお金のことは頭を抱える問題ですよね。

障がいのある子どもの将来のお金のことを考えると、様々な問題が浮かび上がってきます。
例えば・・・・

問題1

周りの親族が簡単に本人名義のお金を引き出すことが難しくなってしまう


あなたは、親なき後、子どもがお金に困ることのないようにと、子ども名義で預貯金をしていませんか?

もし、自身で財産管理のできない子どもの名義で預貯金を続けたまま子どもが成人すると、たとえ親であってもその預貯金に手をつけることはできなくなります。

古くからつき合いのある金融機関なら大目に見てくれることもあるかもしれませんが、成人した人の預貯金は本人の意思でしか出し入れができないものなのです。

今は大丈夫でも、いつまでも大丈夫である保証はありません。お金を引き出すことができないと、本人のために使いたいお金が使えず、生活費を下ろすことができずに困窮してしまうなどの問題が起こる可能性が出てきます。なので、できるだけ早く対策を取る必要があります。

問題2

本人が生活の為に必要なお金を使ってしまい、経済的に困窮してしまう


自身での財産管理が難しい子どもの場合、生活に必要なお金と、自由に使えるお金の区別ができず、手元にお金があると自分のほしいものをどんどん買ってしまうことがあります。

例えば、食べたいお菓子を買ったり、CDやDVDや雑誌を買ったり、映画館で映画を見たり…といったことを、手元のお金がなくなるまで繰り返します。

その結果、気がついたら、生活に必要な食費や光熱費などが払えなくなってしまうことになります。こうならないためにも、子ども以外の人が財産管理を行う仕組みを決めておく必要があります。

問題3

親に代わりお金の管理をしていたきょうだいが管理を継続できなくなった後の管理の問題

問題3:親に代わりお金の管理をしていたきょうだいが管理を継続できなくなった後の管理の問題

親なき後、障がいのある子どものお金の管理を、障がいのないきょうだいが行うとします。

一般的に、きょうだい同士は歳が近いですよね。
障がいのある子どもが健在の間、きょうだいが問題なく財産管理をできればよいのですが、きょうだいが財産管理をできなくなってしまうと、次にお金の管理をするのに適任な人が身近にいない場合が出てくることがあります。

『きょうだいが既に亡くなっている』『きょうだいはいるが、頼める状態にない』『亡くなったきょうだいに子どもがおらず、他にお願いできる親族が身近にいない』など、事情は様々です。

また『障がいのある子どもが一人っ子で、最初から他のきょうだいがいない』場合は、親なき後すぐにこの問題に直面する可能性が高くなります。

このため、親が財産管理をできなくなった後の財産管理を誰にお願いするかを事前に考えておく方が安心です。

問題4:後見人が選任され、今までのように出費ができない

預貯金を下ろす時や、亡くなった親族の財産を相続することになった時、子どもの判断能力が不十分と判断されると、後見人をつけるよう進言されることがあります。判断能力が不十分な子どもが、預貯金の出し入れや、相続時の遺産分割協議を行うには、法的に認められた代理人が必要なためです。
後見人には法定後見人と任意後見人がありますが、ここでは法定後見人の場合についてお話しします。

後見人は一度選任されると、原則として子どもが亡くなるまで解任することができません。
また、財産の管理を後見人が行うようになった場合、後見人の許可がないとお金を下ろせなくなりますし、弁護士や司法書士などが後見人になった場合、毎月数万円の報酬を支払わなければならなくなります。

例えば、子どもが毎年好きなアーティストのコンサートに行き、交通費、チケット代、グッズ代で、1回あたり数万円の出費をしていたとします。後見人がつくと、コンサートは生活に必要な出費でないと判断され、いくら本人が楽しみにしていても出費を認めてもらえない可能性が出てきます。

子どもにとって有益なお金の使い方をするためにも、後見人に財産管理の主導権を握られ、報酬の支払で財産を減らすことのないよう、対策を取る必要があります。

また、子どもの障害の程度によっては、法定後見ではなく補佐や補助、任意後見が使えたり、後見なしで必要な手続きができる可能性もあります。
家庭裁判所へ後見申立てを行う前に、本当に法定後見しか道はないのか、専門知識のある人に相談することを強くお勧めします。

問題の解決方法

このように、障がいを持った子どもがいる場合はお金の面で様々な問題が発生するので、あらかじめ準備を整えておく必要があります。

しかし、このようなお金のことを相談できる窓口というのはほとんどないので、誰にも相談できずに問題が深刻化してしまい、取り返しのつかない状況に陥ってしまう可能性は十分にあります。

そのような事態を防ぐ為には、障がいを持った家族がいる方がお金に関する相談を気軽にできる場が必要です。

初回相談のご案内

はやまFP事務所では、親なき後、希望に近い財産の管理ができるようにする方法を提案するため、50分の初回相談を行っています。具体的な相談内容としては、例えば以下のような疑問に対してこのような回答をすることが可能です。

  • 知的障がいのある子どもが、将来自身で財産管理を行うのが難しい。親である自分たちが財産管理をできなくなった場合、どのように子どもの財産の管理をするのが一番いいのかわからない
    ⇒お子様の年齢や、お子様に残す財産の内容により、使える手段が異なります。詳細や親御様のご希望をヒアリングしながら、どの手段を利用できるか、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、最善の方法を一緒に考えていきます。

  • 今は、親である自分が子ども名義の財産の管理をしている。自分が管理できなくなった時には、障がいのない別の子ども(きょうだい)に財産管理を引き継ごうと考えているが、このままスムーズに移行することは可能か
    財産の種類によっては、障がいのあるお子様の意思確認が取れないと事実上凍結に近い状態になってしまう可能性のあるものもあります。親御様や、財産管理を引き継いだごきょうだいがスムーズに財産管理を継続できるよう、今からできる対策をご紹介します。

  • 「家族信託という制度を使えば後見人をつける必要がない」と聞いたが本当か
    家族信託は、契約に基づいて信託された財産の管理や処分の権限しかありません。後見人は、財産管理の面がクローズアップされがちですが、身上監護(住居の確保、入退院や施設入退所の手続きなど)という職務も持っています。ご家庭の状況により、どちらが向いているか、両方を組み合わせて使った方がよいかが異なりますので、ヒアリングしながらご説明します。

案内例

  • 子どもが成人した後のお金の管理方法
    →生活費や親の財産とは別枠で、子どものための財産を親名義で管理する。その後、親が元気なうちに、希望する財産管理の方法を決めて、法的に有効な書面(遺言、公正証書など)に残す
  • 親なき後、子どもが将来の生活の為に必要なお金を使ってしまわないようにするにはどうすればよいのか?
    →①親が元気なうちは親、親が財産管理をするのが難しくなった場合は別の親族等が財産管理をし、子どもには必要な都度お金を渡すようにする
     ②親が生前、自分の預貯金や生命保険金などから、毎月一定の金額を子どもの口座に振り込まれるよう契約しておく
    などの方法を、ご家庭の状況に応じて提案
  • 将来的にお金の管理をするきょうだいが管理を継続できなくなってしまった時の対策
    →親が元気なうちに、お金の管理をする親族等の順番を事前に決め、契約として公正証書に残しておく
  • 遺言、後見人、家族信託など、様々な制度があり、どの制度が自分たちに合っているかわからない
    →利用できる制度について、それぞれのメリット・デメリットを説明し、判断の目安にしてもらう

サービス内容

初回相談では、ご家庭の資産状況、お子様が在宅で生活していくか施設に入所する見込みがあるか、親なき後のお金の使い方に関する希望などをヒアリングし、何も対策をしなかった場合に想定されることを説明した上で、上記のようなアドバイスを行っていきます。

相談時に説明した内容は、後日比較表にしてメールでお送りします。

この初回相談をご利用いただくことで、親御様にもしものことがあっても、希望に近い財産の管理をする方法がわかるようになります。

相談の流れ

【ステップ1】まずはお問い合わせ下さい

お問い合わせフォームからお問い合わせをお願いします。
日時の調整をさせていただきます。

可能であれば、ご家庭の財産のうち、障がいのあるお子様に渡る予定の財産とそれ以外の財産について、種類、現在の名義、金額を事前にメールでお知らせいただけると、スムーズに相談が進みます。

事前のご用意が難しい場合は、当日のご用意でもかまいません。

【ステップ2】初回相談

上記の財産状況を踏まえ、何もしなかった場合、遺言・後見人・家族信託などを利用した場合、それぞれに想定されることを口頭でご案内します。

【ステップ3】比較表のメール送信

面談でお話しした手段について、利用した場合のメリット・デメリットを比較表にして後日メールでお送りします。

その後のフォローをご希望の場合は、お客様と専門家等の仲介を行い、対策実行のお手伝いをさせていただきます(別途料金をいただきます)。

ご注意

初回相談は全国対応していますが、対策のお手伝いの対応ができる地域は札幌市・小樽市・北広島市・恵庭市・千歳市に限定させていただいておりますのでご了承下さい。

料金

料金は50分の相談で3,000円(税込)です。

現状の財産の管理方法で問題はないか。
問題があった場合はどのようなもので、そしてどのように修正すれば改善するのか。

この糸口が見つかれば、自分にもしものことがあっても安心できますよね。
それに、もしかしたら、数十年にわたって無駄な出費をしなくて済むかもしれません。
初回相談では、そのような結果を得ることができます。

相談所の案内

相談は原則としてZoomで行います。

ご自宅などのプライベートな空間で相談ができるので、他の人に話を聞かれる心配がありません。

よくある質問

お客様
お客様

事前に用意するものはありますか?

はやま
はやま

ご家庭の財産の種類(預貯金、生命保険金など)、現在の名義、金額を確認させていただきますのでご用意下さい。
可能であれば、面談前にメールでお知らせいただけるとありがたいですが、当日お知らせいただいてもかまいません。

お客様
お客様

お金に関する知識があまりなく、話の内容を理解できるか不安ですが、相談できますか?

はやま
はやま

「今のままでいいのだろうか? 何とかしなければならないのでは?」と思っていただいたことが大事です。
お金や福祉制度などに関する知識がなくても、できるだけわかりやすくご説明しますのでご安心下さい。

お客様
お客様

夫婦で相談した方がいいですか?

はやま
はやま

相続に関わる内容も含まれるため、ご夫婦での相談をお願いしております。
ご家庭に今後起きうる問題を把握し、解決に向けて行動していただくためには、ご夫婦で意識を共有する必要があると考えています。
また、障がいのないお子様で、親なき後にキーパーソンになる方がいらっしゃいましたら、親御様の考えを聞くことのできるいい機会にもなりますので、可能であれば同席いただいた方がよいかもしれません。

相談の後に実現できる未来像

相談を受けた後は、このような結果を得て行動に移すことができます。

  • 自分にもしものことがあっても、障がいのある子どもがお金の面で困らない状況を作ることができる

  • 自分にもしものことがあっても、自分の希望にほぼ近い形で、障がいのある子どものためにお金を使ってもらうことができる

  • 本来必要のない後見人をつけて、財産の使い道が限定されたり、余計な出費をする心配がなくなる

少しでも、障がいのある子どもの将来の財産管理に不安がある方は、ぜひ初回相談をご利用下さい。

『親なき後問題』専門のFP事務所 はやまFP事務所